住宅にかかわる優遇税制のポイント
2016年7月12日
家づくりには様々な税金が掛かります。そこで負担を軽減させる
住宅ローン減税やすまい給付金、リフォーム減税などの優遇税制
についてご紹介します。
* なお今回は現在公布されている法令に基づいて作成しています。
(平成29年4月から予定されていた消費税率10%への引き上げが
さらに2年半延期し平成31年10月となったことから今後の法令改正
によっては変更となる場合もありますのでご了承ください。)
▐ 住宅ローン減税制度
住宅ローンの金利負担を軽減するため各年末ローン残高の1%を
所得税の額から控除する制度のことです。10年間に渡り所得税の額
から控除され、また所得税から控除できなかった場合には住民税からも
一部控除されます。
対象住宅は、新築住宅だけでなく中古住宅(この場合、耐震性能を
有していることが必要)の購入も対象となります。
◆ 主な要件
① 床面積が50㎡以上であること
② 借入金の償還期間が10年以上であること
③ 中古住宅の場合、耐震性能を有していること 等
▐ すまい給付金
消費税率引き上げによる住宅所得者の負担を緩和するため給付金が
支払われる制度のことです。住宅ローン減税とあわせて消費税率引き
上げによる負担の軽減を図るもので収入によって給付額が変わる仕組み
となっています。
◆ 対象者
① 住宅を所得し登記上の持分を保有するとともにその
住宅に自分で居住する
② 収入が一定以下
③ 住宅を収得する現金所有者については、年齢が50才
以上の方
◆ 給付額
給付額は、住宅所得者の収入及び不動産登記上の持分割合により
決まります。
▐ リフォーム減税制度
リフォームの場合も要件を満たす場合は税金が優遇される制度があります。
たとえば所得税から一定額が控除される「所得税の控除」や保有する土地
や建物にかかる「固定資産税の減額」親や祖父母から資金援助を受けて
リフォームする場合の贈与税が一定額非課税になる「贈与税の非課税措置」
などがあります。これらを上手に活用して負担を軽減させましょう。
◆ 所得税の控除
所得税の控除には、控除期間や控除額が異なる3つの制度があります。
いずれも平成31年6月30日までに工事を完了して入居(耐震リフォームは
工事完了)する人が対象となります。
この減税は、住宅ローン借入の有無にかかわらず利用が可能で
「耐震」「省エネ」「バリアフリー」の一定の要件を満たすリフォーム
が対象になります。
この減税は、住宅ローン借入期間が5年以上で「省エネ」「バリアフリー」の
一定の要件を満たすリフォームが対象になります。
この減税は、住宅ローン借入期間が10年以上で「増築や一定規模以上の
修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費
の場合」など一定の要件を満たすリフォームが対象になります。
◆ 固定資産税の減額措置
固定資産税は、保有する土地や建物などの固定資産について1月1日時点の
評価額に応じて課税される税金です。
要件を満たすリフォームを行った場合に、固定資産税が翌年分より1年間の間
減額されます。
◆ 贈与税の非課税措置
要件を満たすリフォームを行うために親や祖父母などから住宅所得等資金と
して贈与を受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。