ひだまりブログ

ご存じですか?住宅耐震化の補助制度

2016年10月23日

近年、相次ぐ地震により建物の倒壊・損壊の被害がありました。将来的に
予想される南海トラフ地震に備え、被害を最小限にするためにも住宅の
耐震化は必要です。
高知県では、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(戸建て・
長屋
及び共同住宅など)を対象に住宅耐震化の支援が実施されています。

 木造住宅の場合

住宅耐震化の補助金

  • 診断方法

    県が策定した診断マニュアルに基づき、耐震診断士が現地調査

住宅耐震化の補助金

  • 要件(全てに該当すること)

  1.市町村が実施した木造住宅耐震診断の上部構造評点が1.0未満
    であるもの

  2.耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの

  3.耐震改修設計を高知県に登録した設計事務所の耐震診断士が
    実施するもの

住宅耐震化の補助金

  • 要件(全てに該当すること)

  1.市町村が実施した木造住宅耐震診断の上部構造評点が1.0未満で
    あるもの

  2.耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの市町村により
    1階部分のみの改修でも可)

  3.耐震改修工事を登録工務店が実施するもの

  補助金の額は、市町村によって異なることがあります。
 

 代理受領制度について


代理受領制度とは、木造住宅の耐震改修において申請者が受け取る予定の
補助金を直接市から事業者へ支払うことです。これにより申請者は、実際の費用
と補助金との差額(自己負担額のみ)を事業者に支払うだけで耐震改修が可能に
なりました。これまで、補助金を含む費用の全額を事前に構える必要がありました
がこの制度により手元に準備する金額が自己負担のみになり申請者の負担が
軽減されています。

代理受領制度

 

 代理受領制度は、市町村によって導入されている場合や類似制度、
  もしくは
導入を検討している場合とに分けられます。
  詳しくは、お住まいの市町村窓口
でご相談下さい。

 

 

 

 

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