2019年4月20日
「リフォーム」というと家の老朽化をきっかけに行うものというイメージを
持たれがちですが、リフォームの目的は一つだけはありません。
今回は、リフォームのきっけやタイミングについてご紹介します。
▐ リフォームのきっかけ
◆ 修膳のためのリフォーム
雨漏りや水廻り(お風呂やトイレ)の故障など早期対応が必要
となるリフォーム。
◆ メンテナンスのリフォーム
長年暮していると避けられない経年劣化。定期的に把握し適切な
メンテナンスを行うリフォーム。
◆ ライフスタイルの変化に合わせたリフォーム
子どもたちの成長に合わせて部屋数を増やす、老後に備えて
バリアフリーにするなど世代とともに家の形を変えるリフォーム。
◆ 利便性の向上を目的としたリフォーム
夏は暑く冬は寒い、水廻りの使い勝手が悪い、収納スペースが
少ないといった現在の不満を解消するリフォーム。
リフォームを考えるきっかけは様々ですが、これらのリフォームを
その都度行っていたのでは費用も時間もかかります。
そこで無駄なく効率的なリフォームをするにはこれらの工事を
あらかじめ時期が決まってくるメンテナンスのリフォームに合わせ
て計画することが大切です。
▐ 家のメンテナンス
◆ キッチン
耐用年数 15年~20年
5年毎に点検を行い、蛇口やシンク下から水漏れしている場合は早めに
修理しましょう。またガスコンロやIHの点火不良・換気扇の誤作動などが
出始めたら交換の目安。暮らしに合わせたキッチンを取り入れる機会でも
あります。
◆ 浴室
耐用年数 15年~20年
浴室内のタイル割れやコーキング部分のはがれは、水滴が
床下の土台や柱などに浸入して腐食させてしまう可能性が
あるので早めの修理をおすすめします。
また給湯器の場合、劣化による熱効率や給湯能力が落ちる
可能性が高いため10年ぐらいが交換の目安になります。
◆ トイレ
耐用年数 10年~15年
トイレの便器やタンク、手洗い場などでパッキンや細かい
部品に不具合が出始めます。部品の交換による修理の
ほか最新のものに交換する目安にもなります。
また新規設備交換の場合は、手すりを設けるなど身体的
負担を軽減させましょう。
◆ 内装
耐用年数 10年~15年
塗り壁の場合は汚れが進んできたときに塗り替えを、クロスの場合は変色
やはがれ、浮きが目立ってきたときに張替えすることをおすすめします。
このときカーテンレールやエアコン・コンセントなどの移設や取替え工事を
同時に行うと効率的です。また畳は5年で表替え、10年~15年を目安に
新しい畳と交換しますが、和室から洋室へと変更するときはこれを機に
リフォームを行うのもよい方法です。
◆ 外壁 ・ 屋根
耐用年数 10年~20年
日射しや雨風にさらされる外壁や屋根は、塗り替えやサイディングの取替え、
屋根の修理などが必要です。目安は色あせ、汚れ、塗膜やコーキングの
はがれ、ひび割れなど。このとき屋根と外壁のリフォームを同時に行うことで、
足場を掛ける費用を抑えることができ外観全体が美しく見えるメリットがあります。
定期的に点検をし、メンテナンスやリフォームをすることで家は長く快適に
住み続けることができます。また将来設計を組み合わせることで、費用を
抑えながらライフスタイルに応じた暮らしやすい家をつくることもできます。
あなたならではのリフォームプランを考えてみてください。
* メンテナンスの各項目は住宅の使用状況や部材・設備によって時期
が大きく変わってきます。一般的な時期として参考にしてください。
2017年12月25日
火災保険というと、その名前から「火災だけの保険」と思われている方も
多いようですが、実は火災だけではなく水災や風災、雷などの自然災害
のほか日常生活における水漏れや盗難などの被害も補償対象になること
があります。
今回は、そんな幅広い火災保険の補償内容についてまとめてみました。
▐ 火災保険の補償内容
火災
失火やもらい火などによる火災の損害を補償します。
落雷
落雷による損害を補償します。
破裂・爆発
ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害を補償します。
風災・雹・雪災
台風・疾風・竜巻・暴風等の風災、雹災(ひょうさい)
または豪雪・雪崩等の雪災による損害を補償します。
水災
台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ
落石等の水災の損害を補償します。
落下・飛来・衝突
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等の損害を補償します。
盗難
盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。
水濡れ
給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による
水濡れ損害を補償します。
騒擾
集団行動等に伴う暴力・破壊行為による損害を補償します。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然の事故による損害を補償
します。
* この補償内容は、各保険会社の商品・プランによって異なります。
(全ての補償がセットになった従来型の火災保険や個々のニーズ
や予算に合わせて補償内容を選べる火災保険、火災保険にセット
できる特約など商品によって様々ですので、加入されている契約
内容をご確認ください。)
▐ ここもチェックポイント
火災保険の補償内容のほかにも、「保険の対象」や「自己負担額」など
もチェックしておきたいポイントです。
①火災保険では保険の対象が「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」に
分かれており、「建物」のみの場合は家財の補償は受けられません。
つまり家財が損害を受けた場合、補償を受けるには家財保険に加入する
必要があります。
②保険金を支払う被害が発生した場合、補償には損害額が一定以上で
あることを補償の条件にしている場合や自己負担額(免責額)が設定
されている場合があります。
例えば損害額が20万円未満の場合は保険金が支払われないとか、
損害額から所定の自己負担金を差し引いた額が支払われるなど補償の
条件や自己負担額の有無によって支払い額が変わってきます。
被害に遭われた場合、まずは加入されている保険会社にご相談ください。
契約内容によって補償内容は変わってきますが、いざというときに保険がある
と大変助かります。ぜひ一度、加入されている契約内容をご確認してみては
いかがでしょうか。
2017年7月19日
▐ 高知市木造住宅耐震改修費の上乗せについて
高知市では、昭和56年5月以前に着工された木造住宅の耐震改修
工事費の補助を行っていますが、さらなる耐震化を図るために
平成29年6月1日より、これまでの耐震改修費の補助金額92.5万円
から17.5万円上乗せし、110万円となりました。
▐ 市町村によっては、さらなる上乗せ補助もあります
高知県住宅耐震化の補助制度の他に、市町村によっては補助金のさらなる
上乗せを実施している場合があります。住宅の耐震化をご検討の際は、
高知県のホームページの住宅耐震化促進事業補助金に係る市町村の
対応状況一覧の掲載もしくは該当する市町村役場までお問い合わせ下さい。
2016年10月25日
住まいの耐震性や安全性について関心が高まるなか耐震性の基準や
耐震診断についてまたどのような耐震改修工事が行われるのかなど
気になる疑問についてご説明したいと思います。
▐ 耐震性の基準とは?
耐震とは地震の揺れに耐えられるように家の土台や壁、柱を強化したり
補強材を入れることで建物を堅くし地震に耐えようとする構造のことです。
昭和56年に新耐震基準が定められ、震度6~7の地震でも倒れない
耐震性が盛り込まれました。このとき建物の規模に応じた壁面の量や
筋交いの強度が改正されています。しかし、昭和56年以前に建てられた
建物は、現在必要な耐震性能より低い基準で建てられているため地震
による建物の倒壊で被害が拡大するおそれがあります。これらを防止し
安全を確保するため建物の耐震化の促進を図る目的から耐震診断や
耐震改修工事に対して支援する制度が設けられています。
なお平成12年の改正では、地盤調査による基礎の形状や補強金物、
壁配置のバランス計算など耐震性能が大きくアップする内容になって
います。まずはご自宅の築年数を確認し不安を感じるようであれば耐震
診断を受けることをお勧めします。
▐ 耐震診断について
住宅耐震の補助制度では、県が策定した診断マニュアルに基づき
耐震診断士が現地で調査します。このときの診断費用は自己負担額
3.000円で行うことができます。
診断では建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを
調査・検査して耐震性を総合的に評価し、耐震改修の要否を判定します。
▐ 耐震改修工事のポイント
耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定されたら耐震改修工事が
必要です。その場合はまず、建築士などと一緒に耐震改修計画の策定や
設計を行い所定の基準を満たす耐震改修工事を行っていきます。
工事の内容は、それぞれの建物で異なりますが基礎の補強や床面の補強、
壁の補強、接合部の補強、屋根材の軽量化、痛んだ部材の修理や交換など
様々な方法が行われます。
[ 基礎の補強 ]
古い建物の場合、基礎が無筋コンクリートや玉石基礎が多く鉄筋の入った
基礎に比べると強度が不足します。
そこで、基礎を一体化したり鉄筋コンクリートの打ち増しをして補強します。
また、クラック(ひび割れ)などの症状の場合は、専用の注入剤で補修します。
[ 壁の補強 ]
耐力壁は、家の重さを支え地震や風などの横から加えられる力に耐える役目を
果たします。壁をバランスよく配置するために既存の壁の強度を補ったり、新たな
壁をつくることで耐震性を高めていきます。
既存の場合、柱と梁だけでは水平方向の力に抵抗できないため柱と柱の間に
補強材の筋交いをいれます。このとき、筋交いがはずれないように金物で柱や梁、
土台に固定し、つなぎ部分が簡単にはずれないようにします。
また構造用合板を貼付けて壁の剛性を高める補強も行います。
[ 金物の補強 ]
地震の揺れにより建物全体に強い力が働きます。このとき強い引張り力により
柱が土台や梁から離れてしまうと建物の倒壊原因になります。そこで必要な
場所に応じて、木材の接合部分を金物で補強していきます。例えば、柱が
土台や梁から抜けるのを防ぐために使用するのがホールダウン金物。柱や梁、
土台、筋交いを一体化させる筋交いプレートなどがあります。
[ 部材の交換 ]
湿気やシロアリの被害などによって部材が傷んでいる場合は、痛んだ部分を
新しい部材に交換します。
[ 屋根の軽量化 ]
昔は瓦を葺くときに葺き土が用いられることが多く、現在の工法に比べると
屋根にはかなりの重量が加わっていました。重量が増すほど建物には大きな
負荷がかかり被害を受けやすくなるため、軽量な屋根に変えることで耐震性
を強めます。
住まいの性能は築年数を経るにしたがって劣化していくものがあります。
このため長く快適に住み続けていくために維持修繕を行うことは必要です。
リフォームを検討されている場合は、維持修繕や回復だけでなく地震に強く
安全な住まいにすることも考慮しておくとよいでしょう。
2016年10月23日
近年、相次ぐ地震により建物の倒壊・損壊の被害がありました。将来的に
予想される南海トラフ地震に備え、被害を最小限にするためにも住宅の
耐震化は必要です。
高知県では、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(戸建て・
長屋及び共同住宅など)を対象に住宅耐震化の支援が実施されています。
▐ 木造住宅の場合
- 診断方法
県が策定した診断マニュアルに基づき、耐震診断士が現地調査
1.市町村が実施した木造住宅耐震診断の上部構造評点が1.0未満
であるもの
2.耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの
3.耐震改修設計を高知県に登録した設計事務所の耐震診断士が
実施するもの
1.市町村が実施した木造住宅耐震診断の上部構造評点が1.0未満で
あるもの
2.耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの(市町村により
1階部分のみの改修でも可)
3.耐震改修工事を登録工務店が実施するもの
*補助金の額は、市町村によって異なることがあります。
▐ 代理受領制度について
代理受領制度とは、木造住宅の耐震改修において申請者が受け取る予定の
補助金を直接市から事業者へ支払うことです。これにより申請者は、実際の費用
と補助金との差額(自己負担額のみ)を事業者に支払うだけで耐震改修が可能に
なりました。これまで、補助金を含む費用の全額を事前に構える必要がありました
がこの制度により手元に準備する金額が自己負担のみになり申請者の負担が
軽減されています。
*代理受領制度は、市町村によって導入されている場合や類似制度、
もしくは導入を検討している場合とに分けられます。
詳しくは、お住まいの市町村窓口でご相談下さい。
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